不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入された方も、お仕事の関係で転居や地元へ帰ることが決まり、手放すことになることがあります。
不動産を売却するときには、多くの方が気になるのが税金のことでしょう。
税金について知識がない方もいらっしゃるかと思いますが、この記事では不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税のポイントについて丁寧にご説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却した際にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて詳しくご説明いたしますので、ご安心くださいね。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼付けし割印を押すことで支払います。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、売買金額によって税額が変動します。
例えば、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっています。
税率が低く抑えられているため、売却を検討中の方は早めの対応をお勧めします。
売却額と比較するとそこまで大きな額ではありませんが、認識しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する場合、直接買い手を見つけることも可能ですが、一般的に不動産会社に売却の依頼をすることが一般的です。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、高額な売却価格ほど手数料も高くなります。
法律で決められた上限を超える場合、例えば売却価格が400万円を超えた場合は、3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市内の不動産売買において、仲介手数料が売却完了まで半額となるサービスを提供する「ゼータエステート」について
名古屋市内で不動産の売却をご検討される方におすすめのサービスがございます。
それが、「ゼータエステート」が提供する、売却が完了するまで仲介手数料を半額にする特別サービスです。
具体的には、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引が行われるため、売主の方にとって大変魅力的な制度と言えます。
特に名古屋市内での不動産の売却をお考えの方にとって、このサービスは大変助かるかもしれません。
売却に関するご相談や詳細については、ゼータエステートにお気軽にお問い合わせください。