不動産売却時にかかる税金の種類や料金の見積もり、節税の方法について丁寧にご説明

名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、家を手放さなければならなくなるかもしれません。
不動産の売却に伴ってかかる税金について、知識が不足している方も多いかもしれませんね。
ここでは、不動産売却時にかかる税金の種類や料金の見積もり、節税の方法について丁寧にご説明します。
ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴う税金の種類は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明します。
1.印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書に課せられる税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日まで、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合は早めに手続きすることがオススメです。
税額は金額によって異なりますが、1億円以下の売却価格では1万円から3万円程度です。
これは売却額と比較すると小額ですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産の売却時には、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で物件を売りたい場合、不動産会社の「ゼータエステート」では、物件が売れるまで仲介手数料が半額になるサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまで、通常の仲介手数料の半額で仲介してもらえるということです。