固定資産税の住宅用地軽減措置とは

固定資産税の住宅用地軽減措置とは、固定資産税の算出時に、住宅建築物が建っている土地に対して行われる一定の割引措置のことです。
住宅用地とは、主に住宅が建てられる土地や、その一部が住宅建物用途に使われる土地を指します。
このような土地では、住宅用地として一定の割合が固定資産税の算出基準に適用される仕組みがあります。
参考ページ:不動産購入時の固定資産税・都市計画税についての軽減措置等を解説!
住宅用地の算出方法は、住宅建物の一部に使われる土地の場合、住宅部分の割合に応じて住宅用地の割合が設定されます。
住宅部分の割合が大きいほど、住宅用地の割合が高くなります。
具体的には、住宅部分の割合に応じて0.5から1.0までの値が割り当てられ、それが住宅用地としての割合となります。
また、固定資産税においては、「一般住宅用地」と「小規模住宅用地」という2つの分類があります。
一般住宅用地は、土地の面積が200㎡を超える場合を指し、課税標準金額に対して1/3が適用されます。
一方、小規模住宅用地は、土地の面積が200㎡以下の場合を指し、課税標準金額に対して1/6が適用されます。
このようにして、固定資産税の算出時に、住宅用地に対する軽減措置が適用され、税負担が軽減される仕組みが整えられています。