固定資産税の免税条件
固定資産税が免除される家の条件を具体的に説明します。
固定資産税の課税を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
逆に言えば、いずれかの条件を満たさない場合は、固定資産税の免税を受けることができます。
・外気分断性がない:屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の対象となります。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は免除されます。
・土地定着性がない:土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
・用途性がない:建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
免税対象の家は固定資産税がかからない
免税対象とされる家には、固定資産税は課されません。
免税の対象となる家とは、同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円以下の場合を指します。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市にも15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市とも固定資産税は課されません。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えてしまいます。
そのため、固定資産税が課税されることになります。