投資や移住の増加に伴い、国外で資産を所有することが注目されています。
その中でも、海外不動産の取得は、資産運用の一環として人気があります。
今回は、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかに焦点を当ててみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、海外に資産を持つことが相続税の対象になるかどうかは、被相続人と相続人の住所、そして居住期間に影響されます。
被相続人が日本に住所を有している場合、相続が発生すると海外資産も相続財産と見なされ、日本で相続税が課されます。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合、更に状況によって異なります。
①相続人が日本に住んでいるか、もしくは海外に住んでいても5年以下の場合には、常に日本で相続税がかかります。
この場合、海外不動産も課税対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合にも、同様に日本で相続税がかかります。
被相続人が海外に居住している期間が5年以下であるかどうかに関わらず、海外不動産は相続財産として取り扱われます。
相続税の負担を軽減するために海外不動産を所有することの効果について考察しました。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数を考慮し、税務の専門家と相談することをお勧めします。
また、被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合には、海外資産には日本の相続税がかかりません。
ただし、このルールは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合にのみ適用されます。