空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかるということは、空き家の所有者が支払わなければならない税金があるということです。
住んでいる建物だけでなく、誰も住んでいない空き家にも固定資産税が課税されるのです。
固定資産税は、1月1日時点で建物や土地、または償却資産を所有している所有者に課される税金です。
つまり、どんな建物であっても固定資産税の課税対象になります。
さらに、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も払わなければなりません。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
都市計画税も固定資産税と同様に、住んでいるかどうかに関わらず支払わなければなりません。
例えば、土地に建物が建っている場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家でもこの軽減措置を受けられることになります。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200平方メートル以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減免されます。
土地の面積が200平方メートルを超えていても、200平方メートル以下の部分には1/6の軽減が適用され、超過分には1/3の減免が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によって税率が違うこともあるため、自治体ごとに異なる率で課税されることがあります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なるですので、ご注意ください。
空き家が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に増加します。
特定空き家に指定されるプロセスやその後の対応について詳しく説明します。