空き家にも固定資産税がかかる
所有者は、建物や土地、償却資産を所有している場合、1月1日現在の状態に関わらず、所有する空き家に対しても固定資産税を支払わなければなりません。
つまり、住まいであったり空き家であったりに関わらず、所有者は固定資産税の課税対象となります。
さらに、都市計画区域内に空き家がある場合、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じように、住まいの有無に関係なく支払う必要があります。
また、土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家であっても減税措置を利用することができます。
具体的には、建物が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
土地の敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分には1/6の減額が適用され、超過分には1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を独自に設定することができるため、地域ごとに税率が異なることがあります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置され危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
その後、特定空き家に指定されて一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されるということは、地域の住民や行政機関が放置された空き家に関して問題や危険性があると判断し、これに対応する必要があるという意味です。
そのため、通常の固定資産税額よりも高い税金が課され、所有者に負担をかけることで空き家問題の解消を促しています。
ただし、特定空き家に指定されるまでの過程は地方自治体によって異なるため、具体的な詳細については各自治体の条例や規定を確認する必要があります。
特定空き家に関する情報は、地方自治体のホームページや担当部署に問い合わせることで取得できます。