空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために作られました。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税金の負担が生じる可能性があるということです。
ここでは、増税リスクについて詳しく調べ、適切な対応策を考えましょう。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金で、家屋、土地、償却資産が対象となります。
固定資産税の納税義務者は所有者であり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は国民の生活安定を促進するために重要な資産であり、そのためにいくつかの税金上の配慮が行われています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)の場合は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の制限があります。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されるのです。